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国際租税業務支援(国内報告義務及び移転価格)

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SERVICE 01

海外子会社、支社、連絡事務所へ
韓国国内報告義務の支援

国内法人が海外に進出する場合には、国内外国為替銀行及び国税庁に海外子会社、支店、連絡事務所の現況及び業務実績を

定期的に報告する必要があります。.

また、国内本社と海外支社の間に財貨、用役取引が発生する場合には、これに対する取引規模及び内容を報告しなければなりません。.

上記の海外子会社、支社、連絡事務所に対する国内報告義務違反時に加算税(法人1,000万ウォン/個人500万ウォン以上)が発生するため、,

不要な加算税負担および税務調査リスク回避のために、該当国内報告業務をサポートいたします。.

SERVICE 02

以前の価格の決定と
レポート作成業務支援

親会社/子会社間または本店/支店間取引など国外特殊関係者間の取引においてその取引価格は、特殊関係のない第三者間の取引価格を反映して

決めなければなりません。.

また、移転価格決定理由を「移転価格報告書」または「精算価格算出方法届出書」に記載して両国国税庁に提出しなければなりません。.

当社は、国外特殊関係の有無の判定、移転価格の合理的な決定、関連報告書作成業務をサポートし、これを通じて「国際取引明細書」作成、提出することにより

国際取引で発生する可能性のあるリスクを最小限に抑えます。.

複雑な会計税務管理、もう心配しないでください!

相談申請を残していただければ、検討後すぐにご連絡いたします。.

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