ビジネス 国際租税業務支援(国内報告義務及び移転価格) ホーム・海外進出企業支援 ・国際租税業務支援(国内報告義務及び移転価格) SERVICE 01 海外子会社、支社、連絡事務所へ 韓国国内報告義務の支援 国内法人が海外に進出する場合には、国内外国為替銀行及び国税庁に海外子会社、支店、連絡事務所の現況及び業務実績を定期的に報告する必要があります。.また、国内本社と海外支社の間に財貨、用役取引が発生する場合には、これに対する取引規模及び内容を報告しなければなりません。.上記の海外子会社、支社、連絡事務所に対する国内報告義務違反時に加算税(法人1,000万ウォン/個人500万ウォン以上)が発生するため、,不要な加算税負担および税務調査リスク回避のために、該当国内報告業務をサポートいたします。. SERVICE 02 以前の価格の決定とレポート作成業務支援 親会社/子会社間または本店/支店間取引など国外特殊関係者間の取引においてその取引価格は、特殊関係のない第三者間の取引価格を反映して決めなければなりません。.また、移転価格決定理由を「移転価格報告書」または「精算価格算出方法届出書」に記載して両国国税庁に提出しなければなりません。.当社は、国外特殊関係の有無の判定、移転価格の合理的な決定、関連報告書作成業務をサポートし、これを通じて「国際取引明細書」作成、提出することにより国際取引で発生する可能性のあるリスクを最小限に抑えます。. 複雑な会計税務管理、もう心配しないでください! 相談申請を残していただければ、検討後すぐにご連絡いたします。. お問い合わせ